建築士事務所の業務に対する苦情相談
(一社)宮崎県建築士事務所協会では、建築士法第27条の5の規定に基づき、建築主その他の関係者からの建築士事務所が行った業務に関する苦情について相談業務を行っています。
この業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し相談に応じ、必要な助言をし、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。
この業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し相談に応じ、必要な助言をし、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。
申込方法
建築士事務所の業務に対する苦情の相談を行う場合は、下記の注意事項を必ずお読みになり、内容をご理解のうえお申込ください。苦情相談申込書を本協会へFAX等によりご提出いただきましたら、本協会よりご連絡をいたします。
建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項 (128KB) |
苦情相談申込書 (118KB) |
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